現在、わが国では重度心身障害者は240万人を超えるといわれています。

家族の誰かが重度の障害者を持つ場合、

その方の将来の収入の確保と暮らしについて家族は心配になるところです。

そのような状況に対する税制上の優遇制度として、

「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」があります。

家族などが金銭、有価証券などを特定贈与信託を扱う、

信託銀行等に信託します。

受託者が要件を満たしている場合、

6,000万円を限度に贈与税が非課税となります。

この制度をうまく利用すれば、贈与税を負担することなく家族からの財産の生前贈与を受けることができます。

障害者を持つ家族にとっては賢く活用することをお勧めします。

 

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