前回の記事では、
空家の固定資産税について触れましたが、
今回は空家にしていたマイホームを売却した時の税務です。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これは、現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。
しかしながら、過去に住んでいたマイホームを売った場合、
つまり現時点では空家になっている場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
東京都近郊などで値上がりした際などは、
住まなくなってから3年内に売却するかどうかで支払う税金が大きく異なってきます。
空家をどうするかについて、
制度を把握の上、戦略的に考えていく必要が出てきます。
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