相続発生後の手続きには、①相続税周りの手続き、②請求する手続き、③やめる手続き、④引き継ぐ手続き、の4つがあります。また、手続きのために求められる書類があります。そこで、まずは手続きに求められる一般的な書類を説明した上で、4つの手続きを具体的に説明します。量が少し多目なので複数回に分けて説明させて頂ければと思います。

(1)相続発生後の手続きで必要となる書類
4つの手続きを進めるためには戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必ず必要になります。まずは、この3つの書類とはどのようなものかを説明します。なお、印鑑証明書については、発行の日付が3ヶ月以内、6ヶ月以内と指定されている場合もありますので注意が必要です。

戸籍謄本
・相続人がいつ死亡し、誰が相続人であるかを確定するために、被相続人の出生から死亡までの間のすべての「戸籍謄本」、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本

住民票
・被相続人は死亡記載のあるもの
・相続人は住所地のあるもの

印鑑証明書
・各相続人の印鑑証明書

なお、戸籍謄本と住民票は、市区町村の窓口に行かなくても郵送にて取得可能です。各市区町村のホームページ上に郵送での取得について必要な書類及び手数料の金額についても掲載されています。また相続税まわりの手続きや引き継ぐ手続きにおいて必要となる書類がありますが、亡くなった方が遺言書を遺しているかどうかで異なってきます。遺言書があるかどうか確認した上で、すみやかに以下の書類を準備しましょう。

遺言書がある場合 遺言書がない場合
遺言書 遺産分割協議書
被相続人の除籍謄本 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人との関係がわかる戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本
遺言執行者の印鑑証明書 相続人全員の印鑑証明書

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