(2)相続税まわりの手続き
① 死亡届と世帯変更届
死亡届がないと火葬許可証や埋葬許可書の交付が受けられません。まずは、これらの書類の提出が必要になります。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
死亡届 市区町村 7日以内 死亡診断書または死亡検案書が必要
世帯変更届 市区町村 14日以内 死亡診断書または死亡検案書が必要

 

② 相続放棄、限定承認

亡くなった方に借金などがあり引き継ぎたくない場合、相続放棄や限定承認の手続きが必要となります。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
相続放棄 家庭裁判所 3ヶ月以内 3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしない場合は単純承認したことになる
限定承認 家庭裁判所 3ヶ月以内 3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしない場合は単純承認したことになる

 

③ 準確定申告
所得税は、通常その年の1月1日から12月31日までの間に発生した所得を元に計算しますが、相続があった場合には、その年の1月1日から亡くなった日までに発生した所得をもとに所得税を計算して申告します。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
準確定申告 税務署 4ヶ月 青色申告承認申請書、消費税課税事業者選択届出書などは再提出が必要

 

なお、死亡した年度の市町村民税は、相続人が支払う必要があります。これらの支払った税金は被相続人の債務として相続財産から排除されます。

④ 相続税申告
ア 申告期限は10ヶ月

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
相続税の申告 税務署 10ヶ月以内 事前の相続準備が大切。遺産分割に不満はないか、納税資金は足りているかなど

 

イ 預金が少なく、相続税を払えない場合は?
相続税を現金で一括納付出来ない場合に、分割して納付する方法が延納です。延納をするためには、相続税の申告期限までに延納申請をし、担保を提供し、税務署長の許可を受けます。延納できる基幹は、原則5年、最長で20年です。お金を借りて相続税を納付する場合と同じように利息(利子税)を支払いながら相続税を分割して支払うことになります。
また、分割でも支払うことができない場合には、相続財産を現物で納付する物納という方法があります。物納をするためには、相続税の申告期限までに物納申請をし、税務署長の許可を受けます。

優先順位 物納可能財産
第1順位 国債・地方債・不動産
第2順位 社債・株式・投資信託
第3順位 動産

 

⑤ 不動産の相続登記
ア 相続登記とは
相続により取得した土地や建物などの不動産の名義変更を、法務局に申請することを「相続登記」といいます。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
不動産の相続登記 法務局 期限なし 登記をしないと処分の手続きが非常に煩雑。相続があった都度速やかに変更

 

イ 相続登記のタイミングとは
いったん、相続人全員で共有の当期をすることも出来ますが、登記手数料や登録免許税が余計にかかるため、遺産分割協議確定後に所有者確定の登記をすることをお勧めします。

手続きの方法 物件を管轄する法務局へ登記申請/司法書士に依頼することが多い
費用 登録免許税(固定資産税×0.4%)/司法書士に依頼する場合は、別途司法書士の報酬が必要

 

ウ 固定資産税はどうする
土地、建物の権利移転登記が完了するまで、手続きに関する代理人を決める必要があります。固定資産税も未払いのものは亡くなった方の債務として相続財産から控除されます。

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