(3)請求する手続き
亡くなった方が保険に加入していた場合などに、請求することでもらえるものがあります。漏れのないように注意しましょう。

① 保険金の請求
ア 保険金の請求

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
死亡保険の請求 保険会社 3年以内(約款を確認) 保険金受取人が単独で行えるため、葬儀費用の支払いなどに備え、早めに請求する。
入院医療保険金や給付金の請求 保険会社 3年以内(約款を確認) 必要な書類は死亡保険金の受取の場合とほぼ同じ

 

イ 生命保険の加入が不明の場合は
生命保険に加入していたかどうかがわからない場合には、まずは預貯金通帳を確認し、保険料の引落しがないかを確認します。保険料の引落しが行われていた場合にはその保険会社に問い合わせを行いましょう。

② 葬祭料・埋葬料の請求
亡くなった方が国民健康保険の加入者の場合、葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
葬祭料・埋葬料の請求 市区町村/健康保険組合 2年以内 喪主であることが確認できる資料(会葬礼状など)を用意して、市区町村役所や健康保険組合へ請求する

 

③ 高額療養費の請求
なくなった方が加入していた公的医療保険(協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度など)に、高額療養費の支給申請書を提出することで支給が受けられるケースがあります。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
高額療養費の請求 市区町村/健康保険組合 2年以内 病院などの領収書の添付を求められる場合もあるため、準備をしておく

 

④ 年金事務所への請求
亡くなった方が国民年金、厚生年金、共済年金等のどの加入者であったか、また亡くなった方と遺族の続柄や年齢などの条件によって異なりますが、ケースによっては、遺族は亡くなった方の年金を引き継ぐカタチで受給することが出来ます。また、亡くなった方に支払われる予定だった年金(未支給年金といいます)があるときは、遺族がその年金を受け取ることができます。

手続き 手続き先 いつまで 気をつけること
遺族年金の請求 年金事務所 速やかに 権利があっても届出をしなければ、引き継ぐことはできない
未支給年金の請求 年金事務所 10日以内または14日以内 「年金受給権者死亡届出書」も同時に手続きをするとスムーズ

 

(渋谷区、新宿区、杉並区を中心とした東京都・周辺地区の相続のサポートは代々木2丁目の相続サポート室まで)