先日、土地の公示地価が公表になりました。

土地はよく一物多価と言われますが、一般的に以下の価格があります。

① 取引価格

実際に売買された価格です。

② 公示地価

公示地価は、毎年1月1日を評価基準日として国土交通省土地鑑定委員会が標準地の

正常な価格を公示するものです。毎年3月下旬に公表されます

一般的な土地取引の指標や公共事業地の取得価格算定の基準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。公示価格の水準を100とするとおおむね路線価は80、固定資産税価額は70の水準になります。

取引価格はその売買の時点の市況、売主と買主の事情等にも左右されるでしょうから、公示価格±αと考えることができます。

 

③ 路線価

毎年1月1日を評価時点として、国税庁が相続税・贈与税の課税の際の基準となる価格を発表するものです。毎年7月1日に発表されています。

公示価格の8割が目安とされています。相続税や贈与税の財産評価の際に利用します。

路線価を0.8で割り返した金額は理論上の公示価格と考えることができ、地価の水準を大雑把につかむことができます。

④ 固定資産税評価額

1月1日を賦課期日として、固定資産税を課税するために各市町村が決定している価格です。

登録免許税の計算にも利用されます。

前回の記事で地価は二極化し、東京は公示地価は上昇基調と説明しましたが、

相続税評価額も上がってくる流れだと思います。

ご自分の財産が現状、どのくらいの価値があるのか把握することは、

相続準備を行う上でも、重要になってきます。

 

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