先月の26日に空き家対策の特別措置法が全面施行され、

市町村と東京23区にさまざまな権限が与えられました。

例えば、市町村が空き家の所有者を迅速に把握できるようにするため、固定資産税の情報を利用することができるようになりました。

所有者が分からない場合でも、問題が生じるおそれがある空き家に立ち入り、

危険性などを調査できることになっています。

加えて「特定空き家」という新たな枠組みもできました。

老朽化が進み倒壊などのおそれがある空き家は、市町村が「特定空き家」と判断し、所有者に対して撤去や修繕の勧告や命令ができます。

命令に従わない場合や、所有者が不明の場合には、強制的に撤去できるようになっています。

「特定空き家」は、建物が傾いていたり、屋根や外壁が落ちたりするおそれがあるもの、ごみの放置によって、衛生上、有害となるおそれがあるものを指します。

また、多数の窓ガラスが割れたままになっている場合や、庭の木の枝が道路にはみ出して歩行者の通行を妨げている場合なども対象となります。

さらに税制も改正されました。これまで、空き家であっても建物が建っていれば、土地にかかる固定資産税が軽減されていました。

これも空き家を放置する原因の一つとなっていました。そこで「特定空き家」にみなされ、市町村が勧告を行った場合については、この軽減対象から外すことになりました。

その場合、従来より固定資産税が6倍になる可能性もあります。

早めの対策や把握が大事になってきます。

 

 

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