相続対策として人気を博している教育資金の一括贈与。

 その2匹目のどじょう?として、平成27年度税制改正によって、

 新設された結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税制度について今回は説明します。

 ■概要

 以下の要件に該当する場合、親・祖父母からの金銭贈与については一定の金額まで非課税となるものです。

 受贈者:20歳以上50歳未満の個人

 贈与者:受贈者の直系尊属

 贈与財産:結婚・子育て資金

 限度額:受贈者1人につき1,000万円(結婚資金については300万円)

 適用期間:平成2741日~平成31331

 申告:適用を受ける旨の非課税申告書を金融機関を経由して所轄税務署長へ提出

 

■終了事由及び残額の取扱

 以下に該当した場合、終了し残額がある場合、その残額について贈与税の対象となります。

 〇受贈者が50歳に達した場合

 〇受贈者が死亡した場合(この場合は贈与税の対象ではない)

 ■贈与者が死亡した場合の取扱

 贈与者が死亡した場合、当該死亡の日における非課税拠出額から、

 結婚・子育て資金支出額を控除した残額について、

 受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、

 相続税の課税価格に加算することとなります(2割加算は対象とならない)

 孫への教育資金の一括贈与の場合は、贈与者が死亡した場合であっても、

 相続税の課税価格に加算されることはなかったため、即時での資金移転が可能でしたが、

 他方、結婚・子育て資金一括贈与は相続税の課税価格に加算されるため、

相続対策としては時間がかかるものとなります。

 似ているようで相続税の対策という観点からは異なってくるため、

 留意が必要となってきます。

 ご興味がある方は最寄りの金融機関や税理士等の専門家にお問い合わせください。

 

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