マイナンバー制度では、住民票を有するすべての人(個人)と原則としてすべての法人に特定の番号が付され、
平成27年10月以降に各個人、各法人に通知されます。
この番号は、①悉皆性(全員に付番)
②唯一無二性(1人1番号で重複のないように付番し、再使用しない)
③視認性(「民-民―官」で使用するための見える番号)が特徴です。
マイナンバーは基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられます。法人番号と関連付けられるのは2情報(名称、住所)です。
マイナンバーと法人番号の違いや特徴を表にまとめると次のようになります。
マイナンバー(個人番号) | 法人番号 | |
桁数 | 12桁 | 13桁 |
通知元 | 市町村長 | 国税庁長官 |
通知方法 | 通知カード | 書面通知 |
通知時期 | 平成27年10月以降 | 平成27年10月以降 |
利用目的の制限 | あり
※法令・条例で定めた範囲内でのみ利用可能(税・社会保障・災害救助等) |
なし
※官民を問わず自由に利用可能 |
番号の検索 | 不可 | 可 |
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