マイナンバー制度では、住民票を有するすべての人(個人)と原則としてすべての法人に特定の番号が付され、
平成27年10月以降に各個人、各法人に通知されます。
なお、マイナンバーの変更は原則としてできません。
ただし市町村長は、マイナンバーが漏えいして不正に使用されるおそれがあるときは、
請求または職権によりマイナンバーを変更することができます。
しかし番号の並びが悪いなどの理由で番号の変更を請求することはできません。
渋谷区、新宿区を中心とした東京・周辺地区の相続のサポートは千駄ヶ谷の相続サポート室まで
東京渋谷新宿相続サポート室
椿公認会計士事務所
お問い合わせ 03-6326-7550