持分の定めにある医療法人の出資持分は、相続税または贈与税の対象となりますし、
譲渡所得税の対象ともなります。
その医療法人の出資持分の評価額が高い場合には、その相続税または贈与税が、その承継者にとって重い負担となるかもしれません。
そこで、平成26年度税制改正において、その医療法人を事業承継する者については、
一定の要件のもとでその承継した出資持分に対応する相続税または贈与税を猶予・免除する措置が創設されました。
これは、持分の定めのある社団医療法人から持分の定めのない社団医療法人への移行を促すための税務上の特例措置といえます。
医療法人の事業承継に関してうまく活用する必要があります。
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