相続対策で一般社団法人を用いることが増えております。
その中でよくいただくご質問に一般社団法人と一般財団法人の違いは何か、というものがあります。
そこで今回は、一般社団法人と一般財団法人の違いについて説明します。
まず、一般社団法人は人の集まりを法人としたものです。
2名以上の設立者(社員)が目的を行うための法人を、所定の手続きを経て設立します。
一方、一般財団法人は、財産の集まりを法人としたものです。
設立者(1名以上)が300万円以上の財産を拠出し、所定の手続きを経て設立し、
拠出した財産を運用して事業を行います。
以下、比較表です。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
設立時の人数 | 設立時社員2名以上 | 設立者1名以上 |
財産 | なし | 設立時の最低拠出財産300万円以上(*)2期連続して純資産額が300万円未満となった場合は解散 |
役員 | 理事1名以上 | ・理事3名以上・監事1名以上 |
会社の代表者 | (代表)理事 | 代表理事 |
必須設置機関 | 理事、社員総会 | 理事、評議員(3名以上)、評議員会、理事会、監事(*)理事の評議員、監事の兼務は不可 |
役員等の任期 | 理事2年以内 | ・理事2年以内・監事4年(定款で2年まで短縮可)
・評議員4年(定款で6年まで伸長可) |
決算公告 | 必須 | 必要 |
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