お客様からどのような場合に遺言を準備すればいいのか、とよく聞かれますが、

以下の4つのケースでは必須と言ってもいいでしょう。

該当する場合は早めに税理士等の専門家にご相談することをお勧めします。

 

①    兄弟姉妹の仲が悪い場合

遺言に遺産分割方法の指定があれば分割協議は不要です。
とくに親(被相続人)と一緒に暮らしていた長男(もしくはその嫁)と、他の兄弟姉妹との仲が悪い場合は注意が必要で、相続争いが起こる可能性が高いです。
遺産分割協議などでは解決せず、遺産分割調停や審判に発展するケースもあります。
遺言に遺産分割方法の指定があれば、遺産分割協議は不要になります。

②    嫁が夫の親の介護をした場合

嫁が財産を受け取るには生前贈与か遺贈しかありません。
夫の親の介護を嫁がするケースは多いですが、嫁は相続人ではありませんので、どんなに面倒を見たとしても、財産は相続できません。
嫁が財産を受け取るには、生前贈与をしてもらうか、遺言で遺贈してもらうしかありません。相続が発生してからでは手遅れとなりますので早めの対策が必要です。

③    相続させたくない相続人がいる場合

廃除の手続きで相続分をゼロにできます。
親不孝者の子供に財産を分けたくない場合には、廃除という方法で、その子供を相続人から外すことが可能です。生前に手続きをするか、遺言に書きます。
ただし廃除は、必ずしも認められるわけではありません。実行するなら、事前に専門家に相談するのがよろしいと思います。

 

④    自宅等以外に分ける財産がない場合

“自宅は長男に”と、特定することができます
財産が自宅以外になければ、自宅を売却して、その代金を分けるしかありません。
そうなると、残された母親や同居の長男家族などが住む家に困ることも考えられます。遺言があれば、他の相続人に対しては遺留分だけを考慮し、“自宅は長男に”など、特定の相続人に特定の財産を残すことが可能になります。