相続が発生すると建物や土地といった不動産の相続財産も、預貯金と同様に、相続人全員に共有される状態になります。

この共有状態を登記することもできますが、いったん共有登記をして、分割が確定した後に遺産分割の登記をすると、登記手数料や登録免許税が発生してしまいます。

不動産の分割が確定した後に、所有者確定の登記を1回で済ませるのが、広く行われている登記の方法です。法務局で登記を行いますが、その際に登記申請書、相続証明書などの書類が必要になります。

登記する機会がございましたら、確認してみて下さい。

 

不動産の相続登記に必要な書類
・登記申請書

・早期申請書の副本(申請書と同じもの)1通

・相続証明書
被相続人→戸籍謄本(改製原戸籍本を含む)、除籍謄本、住民票(除票)
相続人→戸籍謄本、住民票

・代理権限証書
本人の代理人が申請する場合で、通常は委任状

・固定資産税評価証明書
固定資産税評価額が付されていないものに関しては不要

・遺産分割協議書等
遺産分割協議書、遺言書等、誰が不動産を相続したかを証明する書類

 

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