相続に関係してくる税金として、相続税のほかに登録免許税、不動産取得税があげられます。
以下では、簡単に制度を説明します。
■登録免許税
相続又は遺贈などにより不動産(土地及び建物等)の移転登記等を受ける者は
登録免許税を収める義務があります。
登録免許税は、取得原因によりその適用税率が異なり、平成18年4月1日以降相続による移転の登記においては
不動産の価格の「1,000分の4」、遺贈、贈与その他無償による移転の登記の場合は不動産の価格の「1,000分の20」が課されます。
■不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産所在の道府県において、
その不動産の取得者に課税されます。
しかし、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含みます。)による不動産の取得は、
形式的な所有権の移転であり、不動産取得税を課することはありません。
ただ、贈与の場合や相続人でない方に対する遺贈の場合は、不動産取得税は課されることになりますのでご注意ください。
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