相続が発生すると、亡くなった方の名義から財産を引き継いだ方へ名義変更が必要となります。

そこで、主な財産の名義変更手続きについて説明します。

■不動産

不動産は、相続を登記原因とする「所有権移転登記」を不動産所在地の管轄法務局(登記所)に申請して名義を変更します。

登記申請には、次のような書類が必要となります。

この手続きは、ご自身ですることもできますが、複雑ですので、登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

○登記申請書

○被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍および住民票除票

○相続人全員の戸籍謄本

○相続人全員の住民票(本籍地記載のあるもの)

○相続人全員の印鑑証明書

○固定資産税評価証明書

○遺産分割協議書

○不動産の登記事項証明書または権利書

■預貯金

預貯金の名義変更手続きには、次のような書類が必要となります。

金融機関によって異なることもありますので、前もって確認しておくことをお勧めします。

○金融機関所定の用紙

○被相続人の戸(除)籍謄本

○相続人全員の戸籍謄本

○相続人全員の印鑑証明書

○遺産分割協議書

なお、貸金庫がある場合には、貸金庫は名義変更でなく、解約の手続きをすることになりますが、その場合にも上記と同様の書類を用意することになります。

■生命保険

被相続人が生命保険の契約者になっている保険事由の発生していない

生命保険契約がある場合には、契約者の変更手続きをする必要があります。

必要書類としては、次のようなものがあります。

○生命保険会社等所定の名義変更請求書

○保険証券

○被相続人の戸(除)籍謄本

○相続人の印鑑証明書

■上場株式

証券会社の口座で管理されている上場株式は、証券会社で、特別口座で管理されている上場株式については、株主名義管理人である信託銀行等で変更手続きをします。

その手続きには、次のような書類が必要となりますが、前もって証券会社・信託銀行等に確認してください。

○証券会社・信託銀行所定の書類

○被相続人の戸(除)籍謄本

○相続人全員の戸籍謄本

○相続人全員の印鑑証明書

○遺産分割協議書等

 

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