相続において遺産が少なければ、誰がどの程度相続するかについて争う可能性は低いと思われがちですが、遺産300万円あたりが争うか否かの境界線になることが多いです。

理由としては、相続開始後に葬儀やお墓の購入等に必要な費用がだいたい300万円程であると言われていることです。

遺産が300万円以内であれば、上記の支出に消えて相続できる遺産が無くなりますが、300万円以上あれば諸々の費用を差し引いても手元に残ることになります。

そこで、「少しでも遺産があればもらいたい」と思う方も多いと思うので、ここで遺産分割協議を行う必要性が出てきます。

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、故人の遺した遺産をどのように分けるのか決めることです。

例を挙げると、遺産分割を行う対象の財産が600万円で、子供2人が相続人である場合であれば、民法上1/2ずつの法定相続分が認められています。つまり1人あたり300万円です。

しかし、子供のうち一方が親の面倒をよく看ていた、兄弟の誰かが住宅購入で多額の援助を受けていたなどの理由を主張して、より多くの遺産を相続しようと主張することもあります。

相続では財産の大小だけでなく、心情的な要素多く絡んできます。

遺産が少ないから自分は相続問題とは無縁だろうと思わず、家族が争うことのないように、しっかりと知識を身につけ、準備をしておくことが非常に大切です。

 

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