孫への贈与は一世代分の相続税を飛ばせるため、有効な節税対策になります。

亡くなる日の前、3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に持ち戻され相続税がかかってしまいます。遺産を多く持っている方が生前贈与を行っても、贈与から3年以内に亡くなると、結局は相続財産に加えて申告しなければいけません。

ただ、贈与を受けたときに支払った贈与税額は、相続税額から引くことが可能なので、相続税と贈与税を二重に納めるようなことはありません。これを贈与税額控除といいます。

これは、相続開始前3年以内に相続人に生前贈与があった財産については、相続税申告においてその分を加算しますが、その分納めた贈与税も控除できるということです。

ただ、相続開始前3年以内の贈与についての加算は、相続人でない者への贈与には適用されません。
このことから、相続人ではない孫への生前贈与を行うことで、将来の相続財産が目減りするので、相続税対策になります。故に、孫への生前贈与は、相続開始直前でも行える対策の一つです。

他にも、孫への贈与は相続税を節税できるだけでなく、相続税を一代回避することができるとも言われています。

父から子、子から孫へと財産が代々相続される場合には、子から孫への相続においても、子の死亡の際に再度相続税が課税されますが、父から孫へ贈与しておけば、その贈与された財産は子の死亡時、子から孫への相続税の対象にはならないので、さらに節税効果が高くなります。

以上のように孫への生前贈与は、相続税対策をする上で有効ですが、可能な限り早い段階から孫への生前贈与を始めることで、より節税効果が高くなります。このような方法を実行する場合は贈与の証拠をきちんと残し、後で税務署から指摘を受けないように税理士と事前に相談しておくことが望ましいかと思います。

(渋谷区、新宿区を中心とした東京都・周辺地区の相続のサポートは代々木2丁目の相続サポート室まで)