お客様からよくいただく質問について、ご紹介します。
以前の続きです。
<質問>
他の相続人が税金を支払わなかったらどうなるのでしょうか?自分が肩代わりする必要があるのでしょうか?
<回答>
相続人の連帯責任になるのが基本です。
つまり税務署は、相続税の支払いを行わない相続人がいた場合、再三にわたり本人に支払いを催促し、差し押さえなども行います。それでも納税されなければ、他の相続人に納税通知が送られます。
<質問>
音信不通の相続人がいる場合はどうすればいいしょうか?
<回答>
生きていることは間違いないが連絡がつかない場合には、連絡がつかない相続人の代わりに「財産管理人」を置き、財産管理人が遺産分割協議に参加することになります。
財産管理人は家庭裁判所が選任します。
もし、生死も分からない場合は、失踪宣告の手続きを行い、相続人を死亡したものとみなすことができます。
<質問>
自分に不利な内容が書かれた遺言書を発見した相続人が、遺言の内容を書き換えたり、遺言そのものをなかったものにしたりする可能性があります。そんな場合はどうなるのでしょうか?
<回答>
民法では被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠蔽した者は相続欠格となり、相続人の権利を失うこととなります。
ただし、相続欠格者になった人の子供は代襲相続として、相続人になることができます。