遺言書は争族とならないために準備します。

特に以下のようなケースでは必ず遺言書がないと、遺される家族が困ってしまうため、必ず準備すべきと言っていいでしょう。

 

・先妻との間に子がいる場合

離婚経験がある人は要注意です。先妻との間の子供は相続人になります。

多くの場合、先妻の子と後妻の子の仲は良好ではなく、会ったことさえない場合が大半なので、相続でもめる可能性があります。

遺言書で母親(後妻)に自宅を残したり、特定の子供により多くを相続させたりすることが可能です。

 

・再婚の際の連れ子の場合

再婚し、再婚相手に連れ子がいる場合、父親が死んで相続が発生しても、連れ子は法的な親子ではないので、相続権はありません。その場合は、生前に養子縁組をしてもらうといいです。または、遺言書に遺贈する旨を明記すれば、連れ子に財産を受け取らせることが可能になります。

 

・相続人が多い場合

子供が多い、代襲相続が発生する、父親が養子縁組を結んでいる、など相続人が多い場合は、遺産分割の話し合いもそれだけ困難になります。相続人同士の住居地が離れていたり、疎遠であったりする場合も多い。遺言書で遺産分割方法を指定し、併せて遺言執行者も決めればスムーズになります。