遺産分割は相続人同士の話し合いで決定されますが、
相続人が未成年者である場合、その未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。
このようなとき、その未成年者の親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
ただし、その親権者自身も相続人である場合には、法定代理人となることができません。
例えば、相続人が配偶者である母親と子供一人(未成年)の場合、母親が母親自身の利益と子供の利益の両方を自由に決めることができるからです。
このようなケースでは、親権者が申立人になって、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立をする必要があります。
申し立てをすると家庭裁判所の審判によって特別代理人が選任され、
この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、
代理で遺産分割協議書に署名押印することになります。


