物納とは、相続税を現金で納税するかわりに、有価証券・土地などで納税する方法です。

延納を選択しても金銭で納付することが困難な場合、納税者の申請で、

納付困難な金額を限度として認められています。

物納できるのは、相続または遺贈で取得した財産に限ります。

土地等の収納価額は相続税評価額になります。

物納できるのは、次の財産に限られ、この順序で充当されます。

  1. 国債、地方債
  2. 不動産、船舶
  3. 社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
  4. 動産

なお、物納のためには次の要件をすべて満たさなければなりません。

 イ)延納を選択しても金銭で納入することを困難とする事由があり、かつ、その納付 

   を困難とする金額を限度としていること。

 ロ)申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、

   物納財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。

 ハ)物納しようとする財産が、管理処分不適格財産に該当しないものであること。

 ニ)相続税の申告期限(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を

   添付して税務署長に提出すること。

事前に納税資金まで考慮の上、相続に備えることが第一ですが、

相続が発生して納税資金の手当てが困難な際に備え、

相続税の物納制度があることを頭に入れておくといいかもしれません。

 

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