相続税の物納の手続きは、物納申請期限(物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日)までに、
「物納申請書」に「物納手続関係書類」を添付して提出する必要があります。
期限までに書類を提出できない場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」
を提出することにより、書類の提出期限を延長することができます。
物納申請書が提出されると、税務署で審査の上、物納申請期限から3か月以内に物納の許可または却下を行います
(状況により、期間を最長で9か月まで延長する場合があります)。
なお、物納申請した財産が管理処分不適格であると判断され、申請が却下された場合は、
その財産に代えて、1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
また、物納から延納への変更は原則としてできませんが、延納により金銭で納付
できるようになったことで物納申請の却下があった場合に限り、物納から延納へと変更できます。
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