被相続人が保険料を負担している保険契約で、
被保険者が配偶者や子供などである場合、相続開始時には、保険料負担者が死亡しているけれども、
まだ、配偶者や子供などに保険事故が発生していない状況が生まれます。
このような生命保険契約(損害保険契約を除きます)では、
亡くなった人が負担した保険料に対応する部分の金額(生命保険契約に関する権利)が、
相続税の課税対象(掛け捨て保険を除く)になります。
保険料負担者に相続が発生しても、被保険者は、生命保険金を受け取ることはできないため、
相続税がかかることに違和感を生じるかもしれません。
しかしながら、この生命保険を解約すると、掛け捨て保険でない場合は、
解約返 礼金を受け取ることができます。この解約返戻金に相続税がかかるのです。
「生命保険契約に関する権利の価額」とは、原則として「相続開始時において契約を解除する場合に支払われることになる解約返戻金の額」に
相当する金額を言います。
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