相続税の申告にあたり、相続人の税額を計算しますが、その税額からそれぞれの状況により相続税を軽減することができます。

それぞれの状況とは、例えば、相続人が配偶者であるか、未成年であるかなどによって変わってくるということです。

これを「税額控除」と呼びます。各相続人の相続税が計算された後に、それぞれの税額から控除額を差し引き、最終的に税務署に納付する相続税の額が決定されます。

税額控除は7つ存在しています。

① 贈与税額控除
相続開始前3年以内に受けた贈与財産が、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる。

 

② 配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産うち、法定相続分または1億6000万円分までは税額が軽減される。

 

③ 未成年者控除
相続人が未成年者の場合、未成年者が成人になるまでの年数に応じて、一定額税額が軽減される。

 

④ 障害者控除
相続人が障害者である場合、障害者が85歳になるまでの年数に応じて、一定額税額が軽減される。

 

⑤ 相次相続控除
10年間に2回以上の相続税を支払う相続があった場合、最初の相続から次の相続までの期間に応じて税負担が軽減される。

 

⑥ 外国税額控除
外国の財産を相続し、その相続した外国の財産に外国の相続税が課税された場合、その外国の相続財産に課税された相続税が控除される。

 

⑦ 相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除
相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から、相続時精算課税制度における贈与税額を控除する。

 

上記のいずれかに当てはまれば税額が安くなるので、確認してみて頂ければと思います。

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