◆ 契約によって課税される税金が変わる

生命保険金は、その生命保険の対象となる人(被保険者)、保険料負担者、保険金受取人が誰かによって、課税される税金が変わります。生命保険に加入する際には、必ず契約内容を確認することが必要です。契約内容によって、次のように課税される税金が異なります。

① 被保険者、保険料負担者が被相続人で、保険金受取人が相続人の場合保険料を被相続人が負担している場合には、相続人の課税対象となります。

② 被保険者が被相続人で、保険料負担者、保険金受取人が相続人である子供の場合相続人である子が自ら保険料を支払い、保険金を受け取ることから所得税の課税対象となります。この際に、保険金を一時金として受け取ると一時所得になり、保険金を年金として受け取ると雑所得となります。

③ 被保険者が被相続人で、保険料負担者が相続人である母、保険金受取人が相続人である子の場合、保険料を母が支払っていることから、母から子供へ保険金相当額の贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります。保険金が高額な場合、税金も高額となりがちなので注意が必要です。

 

◆ 相続税の2つの対策

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 かかる税金
 被相続人(父) 被相続人(父) 相続人(子)  相続税

① 生命保険金の非課税枠で相続税対策

被相続人が保険料を負担している生命保険で、被相続人の死亡によって相続人に生命保険金が支払われる場合には、その生命保険金は相続税の課税対象となりますが、相続税として課税される生命保険金については、相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。(非課税枠:500万円×法定相続人の数)

たとえば、相続人が妻と子供3人の場合には、500万円×4人=2000万円です。この非課税枠を使うと以下のような効果が得られます。保険料2000万円を支払って、保険金2000万円の生命保険に加入した場合、相続時の相続財産は、現金が2000万円減少した分、生命保険金2000万円が増加するため総額は変わりませんが、非課税枠を使うことによって、相続税の軽減を図ることができます。

② 納税資金の準備対策

相続財産の大半が土地や建物などである場合、将来の相続税納税のための現金が不足する場合があります。そこで、納税資金の準備に生命保険金を活用します。

 

<納税資金をつくる :その1>

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 かかる税金
被相続人(父)  相続人 (子) 相続人(子) 所得税

親が子供に保険金相当額を贈与し、子供が保険料負担者と保険金受取人となり、親の死亡によって子供に保険金が支払われる場合には、その支払われた保険金は、相続税でなく所得税の課税対象になります。

所得税で課税される場合、受け取る生命保険は「一時所得」となるため、

(生命保険金額-既払い保険料-50万円)×2分の1

に対して課税されます。所得税と住民税の合計税率が50%の場合でも、2分の1効果により税率は25%になることから、相続税の負担が効率(最高税率50%)な被相続人の場合には、相続税でなく、所得税の対象としたほうが有利になるのです。

 

< 納税資金をつくる : その2>

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 かかる税金
被相続人(父) 相続人 (母) 相続人(子)  贈与税

父親が母親に保険料相当額を贈与し、母親が保険料負担者、子供が保険金の受取人となり、父親の死亡によって子供に保険金が支払われる場合には、その支払われた保険金は、相続税ではなく贈与税の課税対象となります。

贈与税も相続税同様10~50%の税率ですが、受け取る生命保険金の額が少ない場合[1000万円未満]、税率は50%に満たないため、相続税の負担が最高税率50%の被相続人の場合には、相続税ではなく、贈与税の対象としたほうが有利になるのです。 

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