平成27年税制改正に、

空家等にかかる固定資産税等の減額特例の除外措置が盛り込まれました。

つまり、住宅用地ということで固定資産税が軽減されていたものが、

空家の場合はその減額から除外されるというものです。

なお、本日(2月19日)の日経新聞に空き家の判断基準として1年不使用を

目安にするという記事があげられています。

空家の固定資産税が増税になると以下のような影響が考えられます。

・空家の固定資産税負担が従来より重くなる(最大6倍)

・利用見込みがないということで売却に動く人が増える

・ただ、もともと空家で不人気、市場に売りが増えるということでなかなか売れないor安値となってしまう

 

何かあったら行動するというより、将来の動向を考え、

早いうちから対策することが重要になってくるかと思います。

個人の確定申告を行うこの時期に、

ご本人やご家族が空家をお持ちの方はその将来の使用見込や資産価値について考えてみてはいかがでしょうか。

 

(渋谷区、新宿区を中心とした東京都・周辺地区の相続のサポートは代々木2丁目の相続サポート室まで)