◆ 受給できるのは妻か子のみ
  
60歳以上、65歳未満で国民年金のみに加入していた人が亡くなった場合、一定の要件を満たしていれば、その遺族は、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のいずれかの給付を受けることができます。

遺族年金と死亡一時金とでは、通常、遺族年金の方が金額的に有利です。遺族基礎年金の請求手続きは、「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」を、添付書類とともに被保険者の住所地の市区長町村に提出して行います。

支給要件: イ 国民年金の被保険者
      ロ 60歳以上65歳未満日本国内に居住している人
      ハ 老齢基礎年金を受給していたまたは受給資格を満たしていた人

*ただし、死亡した人の保険料納付済期間[保険料免除期間を含]が加入期間の3分の2以上あること。

遺族要件 : 個人により生計を維持されていた次の遺族。ただし、受給者が、年間850万円以上の収入を今後も有する(おおよそ5年程度)と認められる場合は、生計維持関係があったと認められない。年収には一時的なものを入れないので、不動産の売却等は考慮されない。

第1順位・・妻(18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級、または2級の子と同一生計であること)

第2順位・・子(18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級、または2級の子)

請求者: 遺族要件を満たす人

手続き先 : 住所地の市区町村

手続き書類 : 「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」

添付書類 : イ 個人の年金手帳、被保険者証
       ロ 戸籍謄本 (個人<除籍の記載のあるもの>と請求者)
       ハ 住民票 (故人<除籍の記載のあるもの>と請求者)
       ニ 故人の死亡診断書
       ホ 妻の所得証明
       ヘ 年金が振り込まれる預金通帳

*その他、個人や受給者の状況によって一定の書類が必要となる。社会保険事務所等に確認すること。

必要なもの : 印鑑 (認印で可)

期限 : 請求期限は5年

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