遺産分割が公平でないと、争族となることが多いかと思います。ここでは公平に分割する方法として4つの方法をご紹介したいと思います。

1. 現物分割

財産Aは配偶者に、財産BとCは長男にといったように、相続人ごとに財産を分割する方法です。この現物分割が、一般的によく使われる遺産分割法です。例えば、不動産は奥さんに、現金は長男に、株式は次男にという分割があります。

2. 換価分割
財産を売却し、売却代金を分ける方法です。例えば、相続人が2人で、将来相続人が住む予定のない自宅が3,000万円だとすると、自宅を売却して、相続人2人で売却代金を1,500万円ずつ分けるのです。もちろん、ある財産の全部ではなく、一部だけ売却というケースもありえます。

3. 代償分割
ある相続人が財産を相続する代わりに、相続分に見合った金銭や財産を渡す方法です。例えば、相続人が子供2人で、相続財産が自宅3,000万円だけだとすると、自宅は長男が相続し、次男には長男から1,500万円の現金を支払います。

4. 共有
財産の全部または一部を相続人が共同で相続する方法です。例えば、相続人が2人で、相続人2人ともが住んでいる自宅があるとすると、相続人それぞれが2分の1ずつの持分を共有します。ただし、共有はトラブルになりやすい分割方法なので、近い将来売却を予定している不動産の場合などに限定するのが無難です。

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