非営利性を徹底しているなど非営利型の一般社団法人については、
収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、寄附金や会費収入等については課税されません。
それでは、非営利型一般社団法人の要件とはどのようなものでしょうか。
それは以下の要件をすべて満たす必要があります。
■主たる事業として収益事業をおこなわないこと
■剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
■解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
■理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
■過去に定款違反がないこと
細かい要件となるため、
非営利型一般社団法人を設立する際は、
慎重な検討が必要となります。
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