相続準備、相続対策の1つに空いている土地や建物を人に貸すという方法があります。

自分の土地にも関わらず、借主にすぐに出ていけと主張できるような強い権利もなく、自由に売買ができないという、不自由な面があることから、貸家建付地の場合、相続税の評価では通常の宅地よりも低く評価されます。

もし、使っていない土地などがあれば、人に貸した方が相続税の節税になるというわけです。

例えば、相続税評価額が5,000万円の更地があります。

この土地にアパートを建てて賃貸物件とすれば、貸家建付地の評価となり、借地権割合が70%の土地であれば、3,950万円と評価され、5000万円の費用で建築した建物部分は、固定資産税評価額が建築費の60%、借家権割合30%とすると、2,100万円の評価となります。

また、不動産を人に貸すと、賃料収入が得られるというメリットもあります。その収入を納税資金にあてることもできるでしょう。

ただし、相続財産が賃貸物件となると、遺産分割の際に、分割や換金が難しくなるというデメリットがあります。また、アパート経営がうまくいかなければ、建築費の元が取れず、資産の価値としても目減りするかもしれませんので、実行する場合には慎重に検討が必要です。

税理士などの専門家に相談することをお勧めします。