◆ 婚姻期間中に築き上げた財産は原則として夫婦共有の財産

離婚にもいろいろお金が関係してきています。
まずは、「財産分与」についてです。財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して築いた預貯金や不動産などの財産を、離婚に際して夫と妻で分け合う制度です。

夫婦のどちらかの名義かに関係なく、夫婦の共有財産を二分の一で分け合う、いわゆる「二分の一ルール」が一般的のようです。なお、分与には原則として贈与税はかかりませんが、さまざまな事情を考慮しても多すぎると判断された財産を受け取った場合は、贈与税がかかってきます。

次に「慰謝料」で、浮気や暴力が原因で離婚に至った場合には、慰謝料が請求できます。

「年金分割」もあります。年金分割は両者の合意のもと、婚姻期間中の年金を分け合う「合意分割」、被扶養配偶者であった方からの請求で行える「三号分割」があります。これらは、離婚して2年以内の請求が必要となります。

最後に、「子供の養育費」です。養育費の額は、夫婦の年収、子供の人数・年齢に応じた養育費算定表があり、これに基づいて算出された金額が目安となります。もめそうなケースであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

◆ 年金の按分割合とは?

年金分割の対象となる期間の二人の標準報酬合計額のうち、年金分割をした後に分割分を受ける方(第二号改定者)の持分を表したものが「按分割合」。

按分割合の上限は50%で、第二号改定者の持分が減らず、第二号改定者の持分が第一号改定者の持分を超えないように決めることになっています。
 
・ 按分割合50%の分割イメージ
  
  分割前: 第一号改定者75% ・第二号改定者25%
  分割後: 第一号改定者50% ・第二号改定者50%

◆ 離婚による三号分割の手引き

離婚をした後、「標準報酬改定請求書」に次の書類を添えて年金事務所に提出します。
①請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

②婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)

③請求日前1か月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類)
  

●離婚はしていないが、事実上の離婚状態にあることを理由に三号分割を請求する場合は、その状態にあることを明らかにできる書類

●事実婚関係にある期間の三号分割を請求する場合、その事実を明らかにできる書類(住民票等)
* 三号分割のみ請求する場合は、二人の合意は必要なく、第三号被保険者であった方からの手続きによって年金分割が認められます。

離婚後の生活もあるので、しっかり手続きをしておきましょう!

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