家族信託における受託者の義務は商事信託と同じです。

つまり、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などのほか、

帳簿作成・報告・管理などの義務もあります。

委託者にとっては民事信託は身近でコストの安い信託でありメリットが大きいのですが、

受託者は責任と負担が重いため、

家族といえども受託者になる方がいない点に家族信託のむずかしさがあるといわれています。

税理士や弁護士を信託事務処理代行者にして、

継続的に支援を受けるなどの体制にすることで、家族信託が継続的によりよいものになるでしょう。

 

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